特定調停による債務整理
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サラ金や街金などの金融業者から多重債務を負って返済が著しく困難な債務者の多くは金利がグレーゾーンで設定されていますが、そんなときは特定調停による債務整理を行うのが適切です。
特定調停とは裁判所が選任した調停委員が債務者と債権者との間に入って債務者の今後の借金返済についての話し合いを調整してまとめる制度であり、合意した債務整理の内容は法的効力のある調停調書に記載されます。
特定調停ではグレーゾーンによる金利を利息制限法の上限金利の範囲内で引き直して債務の支払額の再計算を行いますので、グレーゾーンの金利による過払い金は元金返済に編入され、場合によっては債務がゼロとなります。
なお、特定調停による債務整理は債務者個人でもできますが、関連する法律や金融業者への知識が豊富な司法書士や弁護士に依頼して行うのが無難です。