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2007年11月18日

債務整理-自己破産、民事再生、特定調停の適用条件

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債務整理には自己破産、民事再生、特定調停、任意整理の4つの方法がありますが、このうち自己破産、民事再生、特定調停は誰でも自由にできるというわけはなく、それぞれ債務者の借金返済能力に応じた債務整理の適用条件があります。

すなわち、自己破産は借金返済の能力が全くないということが適用条件であり、民事再生は借金返済の原資となる収入が見込めてかつ無担保債務の総額が5,000万円以下であることが適用条件となります。

また、特定調停は、特定債務者といって借金を背負っているが返済能力がそれに追いつかず将来破産してしまうおそれがあることが適用条件となります。

なお、任意整理は借金返済の能力がある債務者が私的に行う債務整理の方法です。

債務整理-自己破産、民事再生、特定調停の根拠法

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債務整理には自己破産、民事再生、特定調停、任意整理の4つの方法があり、このうち自己破産、民事再生、特定調停は法的措置であり、それぞれに根拠法があります。

自己破産は「破産法」が根拠法であり、「支払不能または債務超過」の債務者は所管の地方裁判所に申し立てることができ、債務整理の措置は裁判所が決定します。

民事再生は「民事再生法」が根拠法であり、「経済的に困窮ある」債務者は所管の地方裁判所に申し立てることができ、債務整理の措置は裁判所が決定します。

また、特定調停は「特定調停法」(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)と、「民事調停法」が根拠法であり、「支払不能に陥るおそれのある」債務者は管轄の簡易裁判所に申し立てることができ、債務整理の措置は債務者と債権者の合意に基づきます。

自己破産で債務整理をする前に

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自己破産による債務整理は、生活に最低限必要なもの以外の財産の所有権を放棄することと差し替えとして一切の債務から開放されるので、多重債務などの借金地獄に陥ってしまった債務者にとってはまさに地獄に仏の法的措置となるのですが、自己破産の手続きを行おうとする人はその前にしておくべきことがあります。

すなわち、債務に保証人がついている場合、被保証人(債務者本人)は自己破産で債務は免責されますが保証人は債務が免責されないため、場合によっては保証人にも債務整理の必要が生じるのです。

ですから、自己破産で債務整理を行おうとする人は、保証人が被保証人の自己破産が決定する前に対応を準備しておけるように、自己破産の手続きをする前に保証人にその旨をしっかりと告げておく必要があるのです。

債務整理-自己破産と個人再生は保証人も対応が必要

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債務整理には任意整理、特定調停、自己破産、民事再生の4つの方法がありますが、このうち自己破産と民事再生は債務者に保証人がいる場合は保証人も借金返済の対応が必要になります。

すなわち、自己破産と民事再生は債務者本人の債務はなくなる(ただし民事再生は住宅ローンが維持できる)のですが、保証人の債務はなくならないので、被保証人が自己破産もしくは民事再生で債務整理を行うとその後の債務は保証人が負うことになります。

ですから、自己破産や民事再生による債務整理で債務に保証人がついている場合は、保証人も自分の収入や保有する財産の状況をよく調べて対応を考える必要があり、もしも保証人も返済が困難なようであれば、自己破産や民事再生、特定調停や任意整理といった債務整理で対応をする必要がでてきます。

なお、任意整理、特定調停は話し合いにより保証人は免責されることがあります。

2007年12月07日

債務整理-自己破産のメリット、デメリット

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自己破産は多重債務や超過債務の返済能力がない債務者には最高のメリットのある債務整理の方法ですが、一方ではデメリットもあります。

先ずメリットですが、裁判所へ自己破産の申し立てを行うと金融業者をはじめ全ての債権者からの取り立てが停止し、また、自己破産が確定すると債務者は全ての債務から免責され借金から開放されます。

一方デメリットは、自己破産の申し立てを行うと債務者は自己破産が確定していなくてもブラックリストにのってしまい一定期間は新たな借金はできず、また自己破産が確定すると生活に最低限必要な財産以外の有価財産は全て放棄しなければなりません。

このように自己破産による債務整理はメリットとデメリットがありますが、自己破産は人生の出直し、やり直しができる制度と捉えるならば自己破産ですっきりと債務整理を行うべきです。

自己破産による債務整理ができない場合

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債務整理の方法のうち自己破産は借金返済で苦労している人たちとっては借金苦から解放される最も効果のある方法ですが、自己破産による債務整理にはできない場合があります。

すなわち、ギャンブルや浪費などが借金の主な原因の場合はできませんし、ギャンブルなどが原因でない借金であっても債務返済の能力がある場合は自己破産による債務整理はできません。

また、債務者が自己破産の申し立てを行うまでの7カ年にわたって債務の免責を受けたことがある場合も自己破産による債務整理はできません。

以上のうちどれかに該当すれば自己破産はできませんが、それでも何とか債務整理をしたいという場合は、債務整理には任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)という方法もありますので、その中から最適な方法を選べば良いでしょう。

債務整理-自己破産を申し立てる前に

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債務整理のうち自己破産は、財産権を全て失うことを覚悟すればあらゆる債務がなくなるという法制度であり、債務者が裁判所に申してを行い、裁判所が法に照らして決定するのですが、裁判所に申し立てる前に確認しておくことがあります。

第1に、債務返済が全くできないことが自己破産の要件ですので債務返済能力を確認する必要があります。

第2に、債務返済が全くできない状況であっても、借金の主因が無駄遣い、贅沢、ギャンブルなどである場合や、以前に債務整理を行って債務が免除されたことがあれば、その時点から自己破産の申し立を行うまで7年間を超えていない場合では自己破産は認められませんので、こうしたことも自己破産を申し立てる前に確認しておく必要があります。

第3は連帯保証人がいるときのことですが、そもそも自己破産が認められるのは債務者本人であって連帯保証人には認められないため、場合によっては連帯保証人も債務整理を行う必要がでてくるかも知れませんので、自己破産をの申し立てる前にその旨を連帯保証人にきちっと伝えておく必要があります。

債務整理-自己破産するとどうなるか

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多重債務などにより借金の返済ができない場合の債務整理の方法は自己破産が適切ですが、自己破産をすると借金と財産はどうなるでしょうか?

先ず、自己破産をすると借金はどうなるかと言えば、自己破産をすると全ての債務は免除されますが、自己破産をしてから最長で7年の間は新たな借金はできませんし、債務に保証人がついている場合は保証人の債務は免除されません。

次に、自己破産をすると財産はどうなるかと言えば、債務整理を自己破産ですると裁判所が指定した破産管財人が債務者の財産を管理し債権者に対して支払うことになるのですが、生活に最低限必要なものや換金できないものは債務者の手元に残りますし、破産後に新たな財産を取得することができます。

2008年01月03日

自己破産ではできない債務整理が特定調停ではできる

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借金返済が困難な場合は自己破産か特定調停のどちらかによって債務整理を行うのが適切ですが、両者を比べると、自己破産ではできないが特定調停ではできるものがあります。

先ず、借金の主な原因が賭け事や贅沢、浪費である場合の債務整理は自己破産ではできないのですが、特定調停ではそうした制限がないため債務整理ができるようになっています。

次に、自己破産では債務の免責を受けるとその後7年間は債務の免責は受けることはできないのですが、そういう場合には特定調停を利用すると債務の圧縮(借金減額)ができるようになっています。

また、債務に連帯保証人がついている場合、債務整理を自己破産で行うと連帯保証人の債務は残るのですが、特定調停では連帯保証人に影響を及ぼすことなく債務整理ができるようになっています。

2008年01月05日

債務整理-自己破産と特定調停

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借金返済の能力が乏しい場合の債務整理の方法は多くが自己破産と特定調停のいずれかが用いられますが、自己破産と特定調停の違いは債務者の借金返済能力にあります。

すなわち、自己破産の場合は借金返済が不能である債務者、つまり裁判所に申立を行えば破産宣告されるという状態に既にある債務者の債務整理に用いられ、特定調停は借金返済が不能に陥る恐れのある債務者、つまり破産宣告される可能性がでてきた債務者の債務整理に用いられます。

なお、借金返済が不能である債務者の債務整理は自己破産と特定調停のいずれでもできますが、特定調停は債務者の借金返済を前提とする法的制度ですので、債務整理の方法は自己破産によるというのが適切でしょう。

なお、自己破産と特定調停を同時に申立することはできません。

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