債務整理-自己破産、民事再生、特定調停の適用条件
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債務整理には自己破産、民事再生、特定調停、任意整理の4つの方法がありますが、このうち自己破産、民事再生、特定調停は誰でも自由にできるというわけはなく、それぞれ債務者の借金返済能力に応じた債務整理の適用条件があります。
すなわち、自己破産は借金返済の能力が全くないということが適用条件であり、民事再生は借金返済の原資となる収入が見込めてかつ無担保債務の総額が5,000万円以下であることが適用条件となります。
また、特定調停は、特定債務者といって借金を背負っているが返済能力がそれに追いつかず将来破産してしまうおそれがあることが適用条件となります。
なお、任意整理は借金返済の能力がある債務者が私的に行う債務整理の方法です。