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2007年10月24日

債務整理における任意整理のポイント

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最近は任意整理によって債務整理を行おうとする人が増えてきていますが、任意整理におけるクリアすべきポイントはいくつかあります。

主なポイントを整理すると、先ず、これは当然のことですが、債務者においては任整理に関連する法律に詳しいことがポイントとなります。

次に、任意整理とは債務者が裁判所を通さず私的に債権者と交渉して債務整理を行うことであるため、交渉するということにおいて債権者が同意することがポイントとなります。

また、債務者が債権者との交渉の場において債権者とうまく交渉できること、すなわち、債務者が債権者の業界(金融業界)や債権者における論理を良く知っていることがポイントとなります。

このほかにもいくつかのポイントを挙げることができますが、ポイントをどのようにクリアすべきかなどと難しいことを考えるのであれば、むしろ、任意整理に精通している司法書士や弁護士に手伝ってもらって債務整理を行うことが任意整理における最大のポイントとなるでしょう。

2007年11月18日

人に知られないように債務整理をするなら任意整理

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債務整理の方法は自己破産、民事再生(個人再生)、特定調停、任意整理の4通りですが、このうち、外部の人に知られないように債務整理をするなら任意整理が適切です。

任意整理は、裁判所が法的措置として行う自己破産、民事再生(個人再生)、特定調停のように官報に掲載されるなど公表されることがありませんし、任意整理は債務者が債権者と私的に話し合って行うため、当事者以外の人に知られることはありません。

ですから人に知られたくない借金をしてしまった人や、借金返済で苦しんでいることを外部の人に知られたくない人が債務整理をするなら任意整理が良いのです。

ただし、任意整理は法律の知識や金融業者等の債権者との交渉の技術が必要ですので、任意整理をするならその道のプロである司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

2007年11月25日

債務整理を任意整理で行う

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利息がグレーソーン(利息制限法の制限を上回るが出資法の罰則が適用されない利率。なお利息制限法には罰則がない)で設定されている場合に、債務者は任意整理と呼ばれる方法で債務整理を行って債務の減額や消滅を行うことができます。

任意整理とは、債務者が裁判所を使わないでダイレクトに債権者と交渉して債務整理を行うことですが、多くの場合債権者は法律の素人である債務者など相手にもしませんので、司法書士や弁護士が代理人となって任意整理を行います。

任意整理による債務整理が整うと、債務者が払い過ぎていた利息は元金返済に充当されて債務が圧縮されたり消滅したりしますが、さらにそれ以降にも債務が残っている場合は利息がつかなくなり、債務者は負担が大幅に軽減され債務が楽にできるようになります。

2008年01月05日

債務整理における任意整理、特定調停

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ある程度は借金の返済能力がある場合における債務整理は任意整理、特定調停のいずれかで行うことが多いのですが、任意整理と特定調停の違いは、任意整理が私的な債務整理の方法であるのに対して、特定調停は民事調停法と特定調停法を根拠とする法的措置であるということです。

ですから、債務者が法の力を借りて債務整理を行いたい場合は特定整理が有効であり、例えば、任意整理では債務者が応じないような状況における債務整理は特定整理を行うことをお薦めします。

すなわち、債権者が複数いる場合は先ず任意整理により合意が得られる債権者との債務整理を整え、次に、任意整理で合意が得られなかった債権者を対象とした特定調停を行えばよいのです。

ただし、特定調停は債務整理を円滑に行うための法的措置であって債権者に対する強制力はありませんので、特定調停が整わなかった場合は、任意整理、自己破産などの別の方法で債務整理を行うか、裁判所に訴えを起こす必要があります。

2008年01月08日

債務整理を任意整理で行うなら弁護士に依頼

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債務整理を特定調停で行うなら弁護士は不要と言って良いのですが、任意整理で行うならば弁護士に依頼して行うのが適切です。

つまり、特定調停による債務整理では、たとえ債権者が何人いたとしても、裁判所が選任した調停委員が債務者と債権者の間に立って話し合いを仲介してくれるので債務者は弁護士に依頼する必要はないのです。

しかし、債務整理を任意整理で行うならば、債務者は債権者一人一人と直接話し合いをしなければならず、債務者だけで債務整理を行うには限界があるのです。

まして、任整整理の相手である債権者の多くは一筋縄ではいかない金融業者なのです。

ですから、弁護士費用はある程度かかりますが、債務整理を任意整理で行うなら思い切って弁護士に依頼するというのが良いのです。

2008年01月14日

債務整理-任意整理でできないこと

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サラ金などの金融業者からの多重債務や高金利で苦労している人々にとって、任意整理による債務整理は債務の減額など借金返済を緩和する大きな助けとなりますが、任意整理でもできないことがあります。

まず、任意整理は原則として借入金を減額して以後の借金返済を計画的に行うという債務整理の方法ですから、借金の返済能力が全くない債務者が任意整理を行うことができません。

次に、これは全ての債務整理に共通することですが、債務者の名前がブラックリストに載る(事故情報として信用情報機関が登録)ことをとめることはできません。

また、税金、国民健康保険、社会保険などを対象とした債務整理や、自動車などローンで買ったものを手元においたままでのローンの債務整理なども任意整理ではできないことです。

債務整理-任意整理でできること、できないこと

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債務整理に関する制限や規定がなく自由に行うことができるシステムは任意整理ですが、任意整理にはできることとできないことがありますので注意してください。

先ず任意整理できることですが、利息制限法による引き直し計算によりサラ金などからの借金を減額することや、任意整理の成立後の金利をなくすことができます。

また、住宅ローンなど残しておきたい債務は債務整理の対象から外すことも任意整理でできることです。

一方、任意整理でできないことは、支払能力が全くない場合の債務整理や年金や税金を対象とした債務整理です。

また、自動車や電気製品などクレジットローンで買った物件を手元においたままでクレジットローンを債務整理することも任意整理でできないことです。

債務整理における任意整理の資格

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債務整理の方法は任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)、自己破産の4つのですが、このうち特定調停、個人再生、自己破産は適用を受ける債務者の資格(申立の用件)がありますが、任意整理には資格がありません。

すなわち、特定調停と個人再生は借金の返済能力が不能に陥るおそれがあることが適用される債務者の資格であり、自己破産は借金の返済能力が不能に陥っていることが資格となっていますが、任意整理の場合は原則として債務者の資格がありませんので、ほとんどどのような債務者であっても自由に債務整理ができるのです。

ただし、任意整理には資格がないと言っても、任意整理は債務整理をして借金を返済することが条件ですから、借金の返済能力がない場合は任意整理は利用できません。

債務整理で任意整理は弁護士へ

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サラ金や街金などからの多重債務や金融業者の高金利で借金返済に苦労している場合の債務整理は、特定調停か任意整理により行われるケースが多いのですが、任意整理で行う場合は弁護士を立てることをお薦めします。

つまり、特定調停の場合は特定調停法により裁判所と裁判所選任の調停委員会が債務整理を調停してくれるので債務者は債権者と直接交渉しなくてもよいのですが、任意整理にはこうした法制度がないため債務者は債権者と直接交渉しなければならず、債務者が不利な立場になることが多いのです。

また、債権者が多いい場合、特定調停の場合は裁判所がひとつにまとめて債務整理の調停を行ってくれるのですが、任意整理の場合は債権者の各々と債務整理の話し合いをしなければならないので多大な労力と時間、費用がかかるのです。

債務整理を任意整理で行う場合は弁護士と代理人契約を行って、債権者との交渉など全てを弁護士に任せるというのが良いのです。

債務整理-任意整理を弁護士に任せるメリット

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債務整理を任意整理で行う場合は弁護士に任せることをおすすめしますが、それにはこんなメリットがあるからなのです。

つまり、借金返済で苦労している人は貸金業者からのしつこくて陰険な借金取立てをとめたいと思うものですが、そんな場合に任意整理を弁護士に任せるメリットが発揮され、任意整理を任された弁護士が債権者に「弁護士介入通知」を送りつけると債権者は債務者に直接の取り立てをすることができなくなるのです。

また、任意整理は特定調停や自己破産、民事再生のような法制度がなく、任意整理により債務整理を行おうする債務者は債権者と直接交渉しなければなりませんが、債権者が多いと交渉には時間と労力がかかり、また債務整理の交渉がうまくいくとは限らないものです。

任意整理を弁護士に任せるメリットはこの点にもあり、弁護士が債務者の代理人となって債権者と交渉するのです。

2008年01月20日

債務整理-低利一本化よりも任意整理

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サラ金などで多重債務を抱えている人は、いちいち各金融業者に借金を返済することが煩わしいことから、低利一本化(低利な貸し出しへの借り換えによる借金の一本化)を考えることが多いのですが、低利一本化よりも任意整理により債務整理を行った方がよい場合があります。

つまり、サラ金は多くの場合、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し出しているのですが、任意整理による債務整理では利息制限を基にした引き直し計算を行って上限金利を上回って支払った分を元金に充当して借金を圧縮できるのです。

ですから、低利一本化を考える前に自分が抱えている借金の利率を洗い出してみて、利息制限法の上限金利を上回っているものがあれば、任意整理による債務整理を行うことをお薦めします。

債務整理を任意整理で行う基準

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多重債務や高金利で借金返済に苦慮している場合は任意整理を使って債務整理を行えばいいとよく言われますが、それでは債務整理を任意整理で行う基準はどうでしょうか?

基準は大きく分けて2つあり、ひとつは借金の金利が利息制限法の上限金利を上回っているかどうかということで、もしも上回っているようでしたら利息制限法に違反しているということになりますから、債務整理を任意整理で行うことができます。

もひとつの基準は、金利が利息制限法の上限金利を上回っている場合に、利息制限法を基にした引き直し計算により算出した過払い金(上限金利を上回っている金利での支払い分)を元金支払いに充当したとして、その後の支払いが3年以内で済むかどうかということであり、3年以内で済むのであれば債務整理を任意整理で行うことができます。

債務整理-弁護士の任意整理の基準

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債務整理では、弁護士が任意整理を引き受ける場合には、東京三弁護士会統一基準により債務整理を行います。

基準は3つあり、第1の基準は債権者に債務者との取引経過の開示を求めることであり、弁護士が任意整理で行う利息制限法の制限利息を基準とした引き直し計算のために事実に基づく資料を開示させることが示されています。

第2の基準は取引の最終日で残元本を確定することであり、債権者が開示した取引経過を基にして弁護士が利息制限法による引き直し計算を確実に行い、これまで行われた取引の最終日をもって残債の額を固定し、これをもって任意整理による債務整理を進めることが示されています。

第3は遅延利息や将来の利息を付けないで弁済額を提示することであり、債務者の弁済額は生活費などを切り詰めたものであって、返済計画の確実な実行の妨げとなる遅延利息や将来の利息は付けないということが示されています。

債務整理-任意整理における東京三弁護士会統一基準とは

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債務整理を弁護士が引き受ける場合、特に任意整理では東京三弁護士会統一基準に則って債務整理が行われます。

東京三弁護士会統一基準とは、弁護士が債権者に対して債務者との取引経過の開示を求めること、利息制限法により引き直し計算をして取引最終日をもって残元本を確定すること、債権者に提示する弁済額には遅延利息や将来の利息を付けないことの3点が示されており、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会に属する弁護士が債務整理を任意整理で処理する場合のよりどころとなっています。

また、東京三弁護士会統一基準は、近年では東京以外の弁護士会の基準もこの基準と同様なものになっていきているばかりでなく、弁護士と貸金業者における任意整理による債務整理の処理のあり方の法的な規範性を獲得しつつあります。

債務整理を弁護士が任意整理で行うと金利がつかなくなる

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債務整理は弁護士が引き受けることがよくあるのですが、特に任意整理の場合、弁護士が引き受けて債務整理を行うとそれ以後の金利がつかなくなります。

なぜかと言えば、弁護士には統一基準(正確には「東京三弁護士会統一基準」と言います)があって、その中に、債権者との和解案で提示する弁済額には将来の利息やそれまでの延損害金は付けないということが示されているのです。

つまり、債務者は既に借金返済が不可能な状況だから弁護士に任意整理による債務整理を依頼してきたのであって、弁護士は債務者が生活費を切り詰めて支払うことができる額を弁済額としたのだから、これに将来の利息やそれまでの延損害金は付けると債務者が返済計画を実行できなくなる-といことを示しているのです。

ですから、弁護士が任意整理により債務整理を行うと、以後の金利はつかなくなるのです。

2008年01月24日

債務整理-高金利に悩んだら任意整理!

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サラ金や街金などから高金利で借金をしてしまい返済で悩んでいる人は、任意整理によって債務整理を行い悩みを解決してください。

サラ金や街金などの金融業者の高金利を分析してみると、ほとんどの金利が利息制限法の上限金利(元本10万円未満で20%、元本10万円以上100万円未満で18%、元本100万円以上で15%)を上回っているのですが、この超過分は違法であり本来債務者からとってはならないのです。

こうした利息制限法に違反している高金利の場合は、任意整理によって債務整理を行うことができるのです。

つまり、任意整理では利息制限法を基準とした引き直し計算を行って制限利息を超過している支払分を元本に充当して債務整理を行うのです。

ですから、悩みの原因が高金利であれば任意整理によって債務整理をしてください。

2008年01月28日

債務整理における任意整理のメリット

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個人対個人の話し合いで行う債務整理は任意整理と呼ばれますが、任意整理のメリットは主に次の3点にあります。

先ず第1のメリットは、任意整理は特定調停や自己破産などのように裁判所への申立によって行うものではないため、官報に記載されて債務者の名前が知られてしまうというようなことはありませんし、裁判手続きで時間が長引くというようなこともありません。

第2のメリットは、任意整理は司法書士や弁護士を代理人にして行えることであり、代理人契約をすれば、債権者への任意整理の手続きから債権者との交渉、さらには任意整理の和解後の処理までの全ての処置を司法書士や弁護士が行いますので、債務者は債務整理を楽に行うことができます。

そして第3のメリットは、債務整理の対象とする債権者を定めることができるため、債務整理を行うと周囲に迷惑がかかるような債務については任意整理から除外することができます。

債務整理における任意整理のデメリット

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債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理は、法的な制度ではないために自由にできますが、その反面デメリットもあり、主には次の2つの点にあります。

第1のデメリットは、任意整理の手続きを行うと、特定調停や自己破産、個人再生の手続きを行った場合と同様に、債務者の名前は個人信用情報機関に記載され(いわゆるブラックリストに載る)てしまい、その後7年間はクレジットローンなど金融機関からの借金ができなくなるということです。

第2のデメリットは、任意整理は基本的に利息制限法の上限金利を基準とした利息の引き直し計算による債務整理であるために、特定調停や自己破産のように債務そのものが消滅するということはなく、債務整理をした後も債務は残るということです(ただし、引き直し計算による金利の過払い分により元本が相殺される場合は債務が消滅します)。

債務整理における任意整理のメリットとデメリット

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債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理にはメリットとデメリットがあります。

先ずメリットは、任意整理は法律によらない債務整理の方法であるため裁判所への申立を行う必要がないこと、債務整理をしたい債権者を指定できることです。

また、司法書士や弁護士と代理人契約をして全てを任せるこができることも任意整理のメリットです。

一方、任意整理のデメリットは、任意整理は私的な債務整理のため自己破産や民事再生のような債権者への法的拘束力がないこと、法により債務がなくなってしまうということがないことです。

また、自己破産や特定調停、民事再生と同様に、任意整理の手続きを行うと債務者がブラックリストに載るということも任意整理のデメリットです。

2008年02月11日

債務整理における弁護士による任意整理

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金融機関からの多重債務や超過債務を持ち、執拗で陰湿な取立てに悩まされている人達には、弁護士に任せて任意整理による債務整理を行うことをお薦めします。

弁護士が債務者と任意整理による債務整理の代理人契約を行って任意整理に取り組むときは、最初に弁護士介入通知というものを債権者に送付するのですが、債権者はこの通知を受け取るとそれ以降の債務者への直接の借金取立てができなくなりますので、債務者は陰湿で執拗な取立てで悩むことがなくなり、安心して生活できるようになるのです。

ただし、弁護士介入通知による任整理の手続きは、同時に債務整理の手続きがとられたことを意味するため債務者の名前がブラックリストに記載(個人信用情報機関に登録)されますので、この点は認識しておくべきでしょう。

債務整理-弁護士の任意整理の手順

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任意整理による債務整理は個人で行うよりも弁護士を代理人として行う方が安心してできますが、弁護士の任意整理の手順は次のようになります。

最初の手順では、弁護士が債権者に対して弁護士介入通知(弁護士が代理人となって債務整理に乗り出したことの通知書)を送りつけますが、これにより債権者は債務者に対する直接の取立てができなくなります。

任意整理の次の手順は債務者と債権者との取引経過の調査であり、これにより金利、金利支払額、元本支払額などの取引の内容が明らかにされます。

次の手順は利息制限法に基づいた引き直し計算であり、これにより正味の債務額が算出されます。

そして手順は任意整理で最も重要である和解に向けた債権者との交渉へと進み、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算を根拠とした債務額を債権者に提示し、債権者が応じれば和解書が取り交わされて債務整理が任意整理により成立したこととなり、債務の計画的返済がスタートすることになります。

債務整理-任意整理でできること

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債務整理の方法(任意整理、特定調停、自己破産、民事再生)のうち、任意整理は債務者と債権者が任意に協議して行う債務整理であり、主に次のことができます。

先ず、特定調停、自己破産、民事再生は、法律により適用できる債務者が制限されますが、任意整理はそのような制限はなく、相手が協議に応じれば原則としてどのような債務者であっても任意整理ができます。

次に、任意整理はサラ金などからの高金利の債務に対して利息制限法に基づく引き直し計算を行うことにより減額することや、以後の金利をつけないようにすることができます。

また、任意整理は、手続き、債権者との交渉、和解、和解後の処理など債務整理に関する一切を弁護士が代理となって行うことや、債務整理をしたい相手を選ぶことなどもできます。

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