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債務整理の方法(任意整理、特定調停、自己破産、民事再生)のうち、任意整理は債務者と債権者が任意に協議して行う債務整理であり、主に次のことができます。
先ず、特定調停、自己破産、民事再生は、法律により適用できる債務者が制限されますが、任意整理はそのような制限はなく、相手が協議に応じれば原則としてどのような債務者であっても任意整理ができます。
次に、任意整理はサラ金などからの高金利の債務に対して利息制限法に基づく引き直し計算を行うことにより減額することや、以後の金利をつけないようにすることができます。
また、任意整理は、手続き、債権者との交渉、和解、和解後の処理など債務整理に関する一切を弁護士が代理となって行うことや、債務整理をしたい相手を選ぶことなどもできます。