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任意整理による債務整理は個人で行うよりも弁護士を代理人として行う方が安心してできますが、弁護士の任意整理の手順は次のようになります。
最初の手順では、弁護士が債権者に対して弁護士介入通知(弁護士が代理人となって債務整理に乗り出したことの通知書)を送りつけますが、これにより債権者は債務者に対する直接の取立てができなくなります。
任意整理の次の手順は債務者と債権者との取引経過の調査であり、これにより金利、金利支払額、元本支払額などの取引の内容が明らかにされます。
次の手順は利息制限法に基づいた引き直し計算であり、これにより正味の債務額が算出されます。
そして手順は任意整理で最も重要である和解に向けた債権者との交渉へと進み、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算を根拠とした債務額を債権者に提示し、債権者が応じれば和解書が取り交わされて債務整理が任意整理により成立したこととなり、債務の計画的返済がスタートすることになります。