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2008年02月 アーカイブ

2008年02月11日

債務整理における弁護士による任意整理

金融機関からの多重債務や超過債務を持ち、執拗で陰湿な取立てに悩まされている人達には、弁護士に任せて任意整理による債務整理を行うことをお薦めします。

弁護士が債務者と任意整理による債務整理の代理人契約を行って任意整理に取り組むときは、最初に弁護士介入通知というものを債権者に送付するのですが、債権者はこの通知を受け取るとそれ以降の債務者への直接の借金取立てができなくなりますので、債務者は陰湿で執拗な取立てで悩むことがなくなり、安心して生活できるようになるのです。

ただし、弁護士介入通知による任整理の手続きは、同時に債務整理の手続きがとられたことを意味するため債務者の名前がブラックリストに記載(個人信用情報機関に登録)されますので、この点は認識しておくべきでしょう。

債務整理-弁護士の任意整理の手順

任意整理による債務整理は個人で行うよりも弁護士を代理人として行う方が安心してできますが、弁護士の任意整理の手順は次のようになります。

最初の手順では、弁護士が債権者に対して弁護士介入通知(弁護士が代理人となって債務整理に乗り出したことの通知書)を送りつけますが、これにより債権者は債務者に対する直接の取立てができなくなります。

任意整理の次の手順は債務者と債権者との取引経過の調査であり、これにより金利、金利支払額、元本支払額などの取引の内容が明らかにされます。

次の手順は利息制限法に基づいた引き直し計算であり、これにより正味の債務額が算出されます。

そして手順は任意整理で最も重要である和解に向けた債権者との交渉へと進み、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算を根拠とした債務額を債権者に提示し、債権者が応じれば和解書が取り交わされて債務整理が任意整理により成立したこととなり、債務の計画的返済がスタートすることになります。

債務整理-任意整理でできること

債務整理の方法(任意整理、特定調停、自己破産、民事再生)のうち、任意整理は債務者と債権者が任意に協議して行う債務整理であり、主に次のことができます。

先ず、特定調停、自己破産、民事再生は、法律により適用できる債務者が制限されますが、任意整理はそのような制限はなく、相手が協議に応じれば原則としてどのような債務者であっても任意整理ができます。

次に、任意整理はサラ金などからの高金利の債務に対して利息制限法に基づく引き直し計算を行うことにより減額することや、以後の金利をつけないようにすることができます。

また、任意整理は、手続き、債権者との交渉、和解、和解後の処理など債務整理に関する一切を弁護士が代理となって行うことや、債務整理をしたい相手を選ぶことなどもできます。

2008年02月22日

債務整理における弁護士介入通知とは

債務整理では、債務者が弁護士に任意整理を依頼すると、依頼を受けた弁護士は債権者に弁護士介入通知を送ります。

この弁護士介入通知には、「○○さんの債務整理は弁護士である○○が依頼を受けました。

今後は○○さんに取り立てを行わないでください。」ということが記されており、債権者はこれを受け取ると債務者への直接の取立てをしてはならないことになっています。

また、弁護士介入通知には、「貴社と○○さんの最初からこれまでの取引の経過を示す書類を出してください。」ということも記されていますが、これは、任意整理による債務整理では、弁護士が利息制限法による引き直し計算を行って債権者に和解案である弁済額を提示するため、その根拠となる取引経過が必要だからです。

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