債務整理における弁護士による任意整理
金融機関からの多重債務や超過債務を持ち、執拗で陰湿な取立てに悩まされている人達には、弁護士に任せて任意整理による債務整理を行うことをお薦めします。
弁護士が債務者と任意整理による債務整理の代理人契約を行って任意整理に取り組むときは、最初に弁護士介入通知というものを債権者に送付するのですが、債権者はこの通知を受け取るとそれ以降の債務者への直接の借金取立てができなくなりますので、債務者は陰湿で執拗な取立てで悩むことがなくなり、安心して生活できるようになるのです。
ただし、弁護士介入通知による任整理の手続きは、同時に債務整理の手続きがとられたことを意味するため債務者の名前がブラックリストに記載(個人信用情報機関に登録)されますので、この点は認識しておくべきでしょう。