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債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理にはメリットとデメリットがあります。
先ずメリットは、任意整理は法律によらない債務整理の方法であるため裁判所への申立を行う必要がないこと、債務整理をしたい債権者を指定できることです。
また、司法書士や弁護士と代理人契約をして全てを任せるこができることも任意整理のメリットです。
一方、任意整理のデメリットは、任意整理は私的な債務整理のため自己破産や民事再生のような債権者への法的拘束力がないこと、法により債務がなくなってしまうということがないことです。
また、自己破産や特定調停、民事再生と同様に、任意整理の手続きを行うと債務者がブラックリストに載るということも任意整理のデメリットです。