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債務整理における任意整理のデメリット

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債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理は、法的な制度ではないために自由にできますが、その反面デメリットもあり、主には次の2つの点にあります。

第1のデメリットは、任意整理の手続きを行うと、特定調停や自己破産、個人再生の手続きを行った場合と同様に、債務者の名前は個人信用情報機関に記載され(いわゆるブラックリストに載る)てしまい、その後7年間はクレジットローンなど金融機関からの借金ができなくなるということです。

第2のデメリットは、任意整理は基本的に利息制限法の上限金利を基準とした利息の引き直し計算による債務整理であるために、特定調停や自己破産のように債務そのものが消滅するということはなく、債務整理をした後も債務は残るということです(ただし、引き直し計算による金利の過払い分により元本が相殺される場合は債務が消滅します)。

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2008年01月28日 18:24に投稿されたエントリーのページです。

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