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個人対個人の話し合いで行う債務整理は任意整理と呼ばれますが、任意整理のメリットは主に次の3点にあります。
先ず第1のメリットは、任意整理は特定調停や自己破産などのように裁判所への申立によって行うものではないため、官報に記載されて債務者の名前が知られてしまうというようなことはありませんし、裁判手続きで時間が長引くというようなこともありません。
第2のメリットは、任意整理は司法書士や弁護士を代理人にして行えることであり、代理人契約をすれば、債権者への任意整理の手続きから債権者との交渉、さらには任意整理の和解後の処理までの全ての処置を司法書士や弁護士が行いますので、債務者は債務整理を楽に行うことができます。
そして第3のメリットは、債務整理の対象とする債権者を定めることができるため、債務整理を行うと周囲に迷惑がかかるような債務については任意整理から除外することができます。