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債務整理は特定調停を使ってください

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借金返済が不能になるおそれのある皆さんや、弁済期にある債務を返済すると事業継続が困難になるおそれのある法人の皆さん、債務超過に陥るおそれのある法人の皆さんは、自己破産ではなく特定調停を使って債務整理を行ってください。

皆さんが自己破産で債務整理を行うと、債務整理ができても財産の全てを失うことになるのですが、特定調停を使って債務整理を行うと、財産を失うことなく債務整理ができるのです。

特定調停は皆さんのような状況にある債務者を「特定債務者」(特定調停法第2条1項)と呼び、裁判所は皆さんの申立があり、特定調停による債務整理が適切と判断すれば、調停委員会を設置して皆さんと債権者との債務整理の話し合いを仲介して皆さんの債務整理を支援してくれるのです。

ですから、皆さんは悩んでいないで特定調停を使って債務整理を行ってください。

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2008年01月21日 23:36に投稿されたエントリーのページです。

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