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債務整理が進展した特定調停

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債務整理は、平成12年2月施行の特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)により大きく進展しました。

特定調停法が施行されるまでは法的措置による債務整理は自己破産しかなく、債務整理が進展しない大きな要因だったのです。

つまり、自己破産は債務の返済が不能となった状態でなければ債務整理ができないのですが、特定調停は債務の返済が不能になる恐れがある状況で債務整理ができますし、自己破産だと財産の全てを失うため経済的な再生が著しく困難になりますが、特定調停は財産を維持したまま債務整理ができるので経済的な再生が可能になるのです。

したがって、特定調停法は大きな借金を抱えて返済に悩む人々の債務整理を支援し、債務整理の進展に寄与したのです。

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2008年01月21日 23:35に投稿されたエントリーのページです。

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