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債務整理は弁護士が引き受けることがよくあるのですが、特に任意整理の場合、弁護士が引き受けて債務整理を行うとそれ以後の金利がつかなくなります。
なぜかと言えば、弁護士には統一基準(正確には「東京三弁護士会統一基準」と言います)があって、その中に、債権者との和解案で提示する弁済額には将来の利息やそれまでの延損害金は付けないということが示されているのです。
つまり、債務者は既に借金返済が不可能な状況だから弁護士に任意整理による債務整理を依頼してきたのであって、弁護士は債務者が生活費を切り詰めて支払うことができる額を弁済額としたのだから、これに将来の利息やそれまでの延損害金は付けると債務者が返済計画を実行できなくなる-といことを示しているのです。
ですから、弁護士が任意整理により債務整理を行うと、以後の金利はつかなくなるのです。