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債務整理を弁護士が引き受ける場合、特に任意整理では東京三弁護士会統一基準に則って債務整理が行われます。
東京三弁護士会統一基準とは、弁護士が債権者に対して債務者との取引経過の開示を求めること、利息制限法により引き直し計算をして取引最終日をもって残元本を確定すること、債権者に提示する弁済額には遅延利息や将来の利息を付けないことの3点が示されており、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会に属する弁護士が債務整理を任意整理で処理する場合のよりどころとなっています。
また、東京三弁護士会統一基準は、近年では東京以外の弁護士会の基準もこの基準と同様なものになっていきているばかりでなく、弁護士と貸金業者における任意整理による債務整理の処理のあり方の法的な規範性を獲得しつつあります。