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債務整理では、弁護士が任意整理を引き受ける場合には、東京三弁護士会統一基準により債務整理を行います。
基準は3つあり、第1の基準は債権者に債務者との取引経過の開示を求めることであり、弁護士が任意整理で行う利息制限法の制限利息を基準とした引き直し計算のために事実に基づく資料を開示させることが示されています。
第2の基準は取引の最終日で残元本を確定することであり、債権者が開示した取引経過を基にして弁護士が利息制限法による引き直し計算を確実に行い、これまで行われた取引の最終日をもって残債の額を固定し、これをもって任意整理による債務整理を進めることが示されています。
第3は遅延利息や将来の利息を付けないで弁済額を提示することであり、債務者の弁済額は生活費などを切り詰めたものであって、返済計画の確実な実行の妨げとなる遅延利息や将来の利息は付けないということが示されています。