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多重債務や高金利で借金返済に苦慮している場合は任意整理を使って債務整理を行えばいいとよく言われますが、それでは債務整理を任意整理で行う基準はどうでしょうか?
基準は大きく分けて2つあり、ひとつは借金の金利が利息制限法の上限金利を上回っているかどうかということで、もしも上回っているようでしたら利息制限法に違反しているということになりますから、債務整理を任意整理で行うことができます。
もひとつの基準は、金利が利息制限法の上限金利を上回っている場合に、利息制限法を基にした引き直し計算により算出した過払い金(上限金利を上回っている金利での支払い分)を元金支払いに充当したとして、その後の支払いが3年以内で済むかどうかということであり、3年以内で済むのであれば債務整理を任意整理で行うことができます。