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サラ金や街金などからの多重債務や金融業者の高金利で借金返済に苦労している場合の債務整理は、特定調停か任意整理により行われるケースが多いのですが、任意整理で行う場合は弁護士を立てることをお薦めします。
つまり、特定調停の場合は特定調停法により裁判所と裁判所選任の調停委員会が債務整理を調停してくれるので債務者は債権者と直接交渉しなくてもよいのですが、任意整理にはこうした法制度がないため債務者は債権者と直接交渉しなければならず、債務者が不利な立場になることが多いのです。
また、債権者が多いい場合、特定調停の場合は裁判所がひとつにまとめて債務整理の調停を行ってくれるのですが、任意整理の場合は債権者の各々と債務整理の話し合いをしなければならないので多大な労力と時間、費用がかかるのです。
債務整理を任意整理で行う場合は弁護士と代理人契約を行って、債権者との交渉など全てを弁護士に任せるというのが良いのです。