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債務整理における任意整理の資格

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債務整理の方法は任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)、自己破産の4つのですが、このうち特定調停、個人再生、自己破産は適用を受ける債務者の資格(申立の用件)がありますが、任意整理には資格がありません。

すなわち、特定調停と個人再生は借金の返済能力が不能に陥るおそれがあることが適用される債務者の資格であり、自己破産は借金の返済能力が不能に陥っていることが資格となっていますが、任意整理の場合は原則として債務者の資格がありませんので、ほとんどどのような債務者であっても自由に債務整理ができるのです。

ただし、任意整理には資格がないと言っても、任意整理は債務整理をして借金を返済することが条件ですから、借金の返済能力がない場合は任意整理は利用できません。

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2008年01月14日 02:09に投稿されたエントリーのページです。

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