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債務整理を特定調停で行うなら弁護士は不要と言って良いのですが、任意整理で行うならば弁護士に依頼して行うのが適切です。
つまり、特定調停による債務整理では、たとえ債権者が何人いたとしても、裁判所が選任した調停委員が債務者と債権者の間に立って話し合いを仲介してくれるので債務者は弁護士に依頼する必要はないのです。
しかし、債務整理を任意整理で行うならば、債務者は債権者一人一人と直接話し合いをしなければならず、債務者だけで債務整理を行うには限界があるのです。
まして、任整整理の相手である債権者の多くは一筋縄ではいかない金融業者なのです。
ですから、弁護士費用はある程度かかりますが、債務整理を任意整理で行うなら思い切って弁護士に依頼するというのが良いのです。