スポンサードリンク
裁判所で特定調停により債務者と債権者の債務整理の合意が整うと、その債務整理の内容は調停調書に記載されますが、特定調停の調停調書は記載されると裁判の確定判決と同じ効力があり、債務名義を持ちます。
債務名義とは、債権者に強制執行を証明した公的な文書であり、裁判所又は執行官(執行機関)の強制執行により実現される債権の存在や債権者、債権の範囲や債務者が記載されています。
つまり、この債務名義があると、債務者が調停調書に記載された債務整理の内容に沿った債務の支払いをしない場合、債権者は債務者の給料の差し押さえや財産の差し押さえ及び競売といった強制執行ができます。
ですから、特定調停における債務者と債権者の合意により作成された調停調書は、債務者にとってはデメリットも持っているのです。