スポンサードリンク
債務整理が特定調停で行われる場合、裁判所と調停委員会は債務者の経済的な再生に向けた公正で適切な調停を積極的に行い、債務者と債権者の合意がこの調停の趣旨に沿ったものであれば特定調停は成立します。
また、裁判所は特定調停が成立しない場合であっても、裁判所が適当と認めた場合は特定調停に代わって債務整理に関する決定を職権で行うことができます。
この決定は17条決定と呼ばれており、内容は上記の調停の趣旨に沿ったものでなければなりませんが、債務者及び債権者は17条決定に異議があれば、告知されてから2週間以内に申立をすれば17条決定は成立しません。
17条決定への異議の申立がない場合は、17条決定は成立して裁判における和解と同一な効力を発揮し、これを根拠として債務整理が行われることになります。