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裁判所が特定調停による債務整理を扱う場合は、債務者の申立により設けた調停委員会が債務者及び債権者双方の話し合いを仲介し、話し合いが合意に達すると調停調書を作成し特定調停は成立しますが、裁判所は合意に達していなくても特定調停を終了させることができます。
すなわち、調停委員会と裁判所は、債務整理により債務者の経済的再生が公正になされる等の特定調停法の趣旨に沿って特定調停を進めるのですが、この趣旨の内容で合意が成立することが見込めない場合や、合意が成立してもその内容が特定調停法の趣旨に沿う内容ではない場合で、いわゆる17条決定(特定調停に代わる裁判所の決定)がなされないときは、裁判所は特定調停を終了させます。
なお、裁判所が特定調停を終了した場合、債務者は任意整理、個人再生、自己破産など別の方法で債務整理を行うことになります。