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特定調停による債務整理の流れは特定調停法と民事調停法に沿っています。
先ず、債務者による特定調停の申立から流れは始まりますが、債務者は債権者(貸主)の本社か営業所の住所地を管轄する簡易裁判所に対して必要書類を提出しなければなりません。
債務者の申立に不備がなければ特定調停による債務整理の流れは次の段階に入り、裁判所が設置した調停委員会による債務者及び債権者の債務整理の話し合いの調停が実施されます。
調停委員会による調停が整うと、債務整理の流れは最終段階に入り、裁判所の調停で合意された内容に基づく調停調書が作成され、特定調停は終了します。
しかし、調停委員会による調停ができなければ特定調停は成立しません。
なお、裁判所は特定調停会に代わって債務整理に関する決定(いわゆる17条決定)を行うことができ、この17条決定が関係者に告知され、その後2週間以内に関係者から異議の申立がなければ、17条決定は成立することになります。