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借金返済の能力がかなり厳しい状況における債務整理は自己破産か特定調停が用いられますが、債務整理の対象の指定は自己破産ではできず、特定調停では指定できるようになっていますので、住宅ローンを債務整理の対象としたくない場合は特定調停で債務整理を行うのが良いでしょう。
また、特定調停は債務整理の対象が指定できるということを利用すれば、任意整理において債務整理に応じなかった債務者のみを対象として特定調整の申立を行うことができます。
ただし、債特定調停では債務整理の対象が指定できるとはいっても、特定調停の目的は借金返済が不能になる恐れのある債務者の経済的再生にあるのですから、借金返済の能力が全くない状況では特定調停は適用されません。