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ある程度は借金の返済能力がある場合における債務整理は任意整理、特定調停のいずれかで行うことが多いのですが、任意整理と特定調停の違いは、任意整理が私的な債務整理の方法であるのに対して、特定調停は民事調停法と特定調停法を根拠とする法的措置であるということです。
ですから、債務者が法の力を借りて債務整理を行いたい場合は特定整理が有効であり、例えば、任意整理では債務者が応じないような状況における債務整理は特定整理を行うことをお薦めします。
すなわち、債権者が複数いる場合は先ず任意整理により合意が得られる債権者との債務整理を整え、次に、任意整理で合意が得られなかった債権者を対象とした特定調停を行えばよいのです。
ただし、特定調停は債務整理を円滑に行うための法的措置であって債権者に対する強制力はありませんので、特定調停が整わなかった場合は、任意整理、自己破産などの別の方法で債務整理を行うか、裁判所に訴えを起こす必要があります。