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債務整理-自己破産と特定調停

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借金返済の能力が乏しい場合の債務整理の方法は多くが自己破産と特定調停のいずれかが用いられますが、自己破産と特定調停の違いは債務者の借金返済能力にあります。

すなわち、自己破産の場合は借金返済が不能である債務者、つまり裁判所に申立を行えば破産宣告されるという状態に既にある債務者の債務整理に用いられ、特定調停は借金返済が不能に陥る恐れのある債務者、つまり破産宣告される可能性がでてきた債務者の債務整理に用いられます。

なお、借金返済が不能である債務者の債務整理は自己破産と特定調停のいずれでもできますが、特定調停は債務者の借金返済を前提とする法的制度ですので、債務整理の方法は自己破産によるというのが適切でしょう。

なお、自己破産と特定調停を同時に申立することはできません。

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2008年01月05日 02:43に投稿されたエントリーのページです。

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