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特定調停による債務整理を行う人は年々増えていますが、それは、特定調停の裁判手続きは債務者が自分でできるということも原因となっています。
つまり、特定調停の手続きは、債権者の住所所在地を管轄する簡易裁判所に債務者が自分で申立を行えばできるようになっていますし、申立に必要な書類も専門家に依頼しなければできないような難しいものではないので債務者は自分で作成して揃えることができます。
また、特定調停のために裁判所に支払うお金もだいたい数千円ぐらいですので、費用も自分で都合することができるのです。
さらに、このことが特定調停による債務整理の一番のメリットなのですが、特定調停は裁判所が調停委員会を設けて債務者と債権者の話し合いを仲介してくれますので、債務者は司法書士や弁護士の力を借りなくても債務整理を自分で出来るのです。
なお、特定調停による債務整理は自分でできるといっても、債務者は借金返済が不能に陥るような場合でなければ特定調停による債務整理を利用できませんので、このことは気をつけてください。