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債務整理-裁判所が特定調停で17条決定を用いる理由

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債務整理が特定調停で行われる場合、裁判所は債務者と債権者の合意による特定調停の成立が見込まれないことが理由で、用いることが適切と判断すると17条決定(民事調停法第17条の「調停に代わる決定」)を用いるのですが、裁判所が特定調停で17条決定を用いる理由は次のとおりです。

すなわち、特定調停法が施行された平成12年からしばらくの間は、調停委員会と裁判所は調停条項案(特定調停法第15条の「調停委員会が提示する調停条項案」)を債務者及び債権者に示して和解を促したのですが、調停条項案をもとにした和解が成立するまでには多くの労力と時間が必要であったため、調停条項案を用いることはほとんどなくなり、代わりに手続きが迅速にでき、債務整理に対する貸主側の理解も得易いことなどから17条決定を用いるようになったのです。

なお、裁判所は調停条項(特定調停法第17条の「調停委員会が定める調停条項」)を提示することもできるのですが、調停条項よりも17条決定の方が簡潔で効率的であるというのも、裁判所が特定調停で17条決定を用いる理由となっているようです。

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2008年01月08日 04:51に投稿されたエントリーのページです。

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