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債務整理では、平成12年の特定調停法の施行以来、特定調停の申立が急激に増加していますが、それには17条決定と呼ばれる裁判所の措置に大きな意義があることも要因となっています。
つまり、特定調停とは裁判所が調停委員会を設置して債務者と債権者の話し合いによる債務整理を仲介することで、特定調停の異議は迅速な債務整理のために裁判所が仲介するという点にあったのですが、両者の合意が整わないというケースが増えてきて、意義が薄れてきたのです。
そこで裁判所は特定調停に代わる決定-すなわち17条決定-を行って特定調停を終結させるようにしたのです。
17条決定は債務者及び債権者の双方のいずれかでも異議がある場合は成立しませんが、債務整理を迅速に行うという点で大きな意義も持っているのです。