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債務整理が特定調停により行われる場合は裁判所が設置した調停委員会が債務者と債権者の話し合いを仲介して双方の債務整理の合意を引き出すのですが、実際には合意に至らない場合も少なくはなく、裁判所における17条決定、つまり特定調停に代わる裁判所の決定が双方に告げられるという例が多くなっています。
それでは、特定調停における17条決定がなされた後はどうなるのかと言えば、決定が告げられた後の2週間以内に双方のどちらかからでも異議の申立がなければ、17条決定が法的効力を持ち債務整理は実際に整ったということになりますが、異議の申立があれば17条決定は無効となります。
17条決定が無効になる場合の多くの原因は債権者からの異議申立ですが、その場合、債務者は別の債務整理の方法をとるか、訴えを起こすかということになります。
ただし、特定調停における17条決定は実際のところ、たとえ債権者から異議の申立があったとしても債務者が17条決定で示された方法で債務を履行していればその債権者が新たな訴えを起こすようなことはないようで、この点においても17条決定は実際に活かされているのです。