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債務整理を特定調停により行う場合によく「17条決定」という言葉を耳にしますが、この17条決定とは何でしょうか?
17条とは民事調停法の第17条のことを指しており、条文の内容は、裁判所は調停委員会による債務整理の調停が成立する見込みがない場合に、調停委員の意見を聴き当事者双方の衡平に考慮して職権で債務整理に関する必要な決定をすることができ、この決定において金銭の支払などを命じることができる-というものです。
つまり、特定調停における17条決定とは、調停委員会の仲介で債務者と債権者との合意の可能性がない場合は、裁判所が職権により債務整理に関する決定をするということですが、この決定は、当事者が2週間以内に異議の申立を行わないと成立します。
実際の特定調停では調停委員会の調停に応じて債務整理に合意するような債権者はあまり多くはなく、裁判所が17条決定を行う例も多いようです。