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2008年01月 アーカイブ

2008年01月03日

自己破産ではできない債務整理が特定調停ではできる

借金返済が困難な場合は自己破産か特定調停のどちらかによって債務整理を行うのが適切ですが、両者を比べると、自己破産ではできないが特定調停ではできるものがあります。

先ず、借金の主な原因が賭け事や贅沢、浪費である場合の債務整理は自己破産ではできないのですが、特定調停ではそうした制限がないため債務整理ができるようになっています。

次に、自己破産では債務の免責を受けるとその後7年間は債務の免責は受けることはできないのですが、そういう場合には特定調停を利用すると債務の圧縮(借金減額)ができるようになっています。

また、債務に連帯保証人がついている場合、債務整理を自己破産で行うと連帯保証人の債務は残るのですが、特定調停では連帯保証人に影響を及ぼすことなく債務整理ができるようになっています。

債務整理-特定調停でできること、できないこと

多重債務などで借金返済が不能になる恐れがある場合は特定調停により債務整理を行うと良いのですが、特定調停にはできることとできないことがありますので注意してください。

先ず特定調停で債務整理ができることは、制限利息(利息制限法)に合わせた利率の引きなおしによる借金の減額であり、これは特定調停を利用することでできる最大のメリットでしょう。

また、特定調停では一部の債務を残しておいて債務整理をすることができますので、住宅ローンを維持することができます。

一方、特定調停で債務整理ができないことは税務署などの公的機関を対象とした債務整理であり、特定調停によって税金や国民年金が減額されたり免除されたりすることはないのです。

また、特定調停の仕組みは裁判所が債権者と債務者の話し合いを仲介するというものであるため、当然のことですが、債権者の合意がないままでの債務整理は特定調停ではできないことです。

債務整理-特定調停における17条決定とは

債務整理を特定調停により行う場合によく「17条決定」という言葉を耳にしますが、この17条決定とは何でしょうか?

17条とは民事調停法の第17条のことを指しており、条文の内容は、裁判所は調停委員会による債務整理の調停が成立する見込みがない場合に、調停委員の意見を聴き当事者双方の衡平に考慮して職権で債務整理に関する必要な決定をすることができ、この決定において金銭の支払などを命じることができる-というものです。

つまり、特定調停における17条決定とは、調停委員会の仲介で債務者と債権者との合意の可能性がない場合は、裁判所が職権により債務整理に関する決定をするということですが、この決定は、当事者が2週間以内に異議の申立を行わないと成立します。

実際の特定調停では調停委員会の調停に応じて債務整理に合意するような債権者はあまり多くはなく、裁判所が17条決定を行う例も多いようです。

債務整理-特定調停における17条決定の実際

債務整理が特定調停により行われる場合は裁判所が設置した調停委員会が債務者と債権者の話し合いを仲介して双方の債務整理の合意を引き出すのですが、実際には合意に至らない場合も少なくはなく、裁判所における17条決定、つまり特定調停に代わる裁判所の決定が双方に告げられるという例が多くなっています。

それでは、特定調停における17条決定がなされた後はどうなるのかと言えば、決定が告げられた後の2週間以内に双方のどちらかからでも異議の申立がなければ、17条決定が法的効力を持ち債務整理は実際に整ったということになりますが、異議の申立があれば17条決定は無効となります。

17条決定が無効になる場合の多くの原因は債権者からの異議申立ですが、その場合、債務者は別の債務整理の方法をとるか、訴えを起こすかということになります。

ただし、特定調停における17条決定は実際のところ、たとえ債権者から異議の申立があったとしても債務者が17条決定で示された方法で債務を履行していればその債権者が新たな訴えを起こすようなことはないようで、この点においても17条決定は実際に活かされているのです。

特定調停による債務整理は自分でできる

特定調停による債務整理を行う人は年々増えていますが、それは、特定調停の裁判手続きは債務者が自分でできるということも原因となっています。

つまり、特定調停の手続きは、債権者の住所所在地を管轄する簡易裁判所に債務者が自分で申立を行えばできるようになっていますし、申立に必要な書類も専門家に依頼しなければできないような難しいものではないので債務者は自分で作成して揃えることができます。

また、特定調停のために裁判所に支払うお金もだいたい数千円ぐらいですので、費用も自分で都合することができるのです。

さらに、このことが特定調停による債務整理の一番のメリットなのですが、特定調停は裁判所が調停委員会を設けて債務者と債権者の話し合いを仲介してくれますので、債務者は司法書士や弁護士の力を借りなくても債務整理を自分で出来るのです。

なお、特定調停による債務整理は自分でできるといっても、債務者は借金返済が不能に陥るような場合でなければ特定調停による債務整理を利用できませんので、このことは気をつけてください。

2008年01月05日

債務整理-自己破産と特定調停

借金返済の能力が乏しい場合の債務整理の方法は多くが自己破産と特定調停のいずれかが用いられますが、自己破産と特定調停の違いは債務者の借金返済能力にあります。

すなわち、自己破産の場合は借金返済が不能である債務者、つまり裁判所に申立を行えば破産宣告されるという状態に既にある債務者の債務整理に用いられ、特定調停は借金返済が不能に陥る恐れのある債務者、つまり破産宣告される可能性がでてきた債務者の債務整理に用いられます。

なお、借金返済が不能である債務者の債務整理は自己破産と特定調停のいずれでもできますが、特定調停は債務者の借金返済を前提とする法的制度ですので、債務整理の方法は自己破産によるというのが適切でしょう。

なお、自己破産と特定調停を同時に申立することはできません。

債務整理-特定調停における17条決定の意義

債務整理では、平成12年の特定調停法の施行以来、特定調停の申立が急激に増加していますが、それには17条決定と呼ばれる裁判所の措置に大きな意義があることも要因となっています。

つまり、特定調停とは裁判所が調停委員会を設置して債務者と債権者の話し合いによる債務整理を仲介することで、特定調停の異議は迅速な債務整理のために裁判所が仲介するという点にあったのですが、両者の合意が整わないというケースが増えてきて、意義が薄れてきたのです。

そこで裁判所は特定調停に代わる決定-すなわち17条決定-を行って特定調停を終結させるようにしたのです。

17条決定は債務者及び債権者の双方のいずれかでも異議がある場合は成立しませんが、債務整理を迅速に行うという点で大きな意義も持っているのです。

債務整理における任意整理、特定調停

ある程度は借金の返済能力がある場合における債務整理は任意整理、特定調停のいずれかで行うことが多いのですが、任意整理と特定調停の違いは、任意整理が私的な債務整理の方法であるのに対して、特定調停は民事調停法と特定調停法を根拠とする法的措置であるということです。

ですから、債務者が法の力を借りて債務整理を行いたい場合は特定整理が有効であり、例えば、任意整理では債務者が応じないような状況における債務整理は特定整理を行うことをお薦めします。

すなわち、債権者が複数いる場合は先ず任意整理により合意が得られる債権者との債務整理を整え、次に、任意整理で合意が得られなかった債権者を対象とした特定調停を行えばよいのです。

ただし、特定調停は債務整理を円滑に行うための法的措置であって債権者に対する強制力はありませんので、特定調停が整わなかった場合は、任意整理、自己破産などの別の方法で債務整理を行うか、裁判所に訴えを起こす必要があります。

2008年01月07日

債務整理における特定調停では対象が指定できる

借金返済の能力がかなり厳しい状況における債務整理は自己破産か特定調停が用いられますが、債務整理の対象の指定は自己破産ではできず、特定調停では指定できるようになっていますので、住宅ローンを債務整理の対象としたくない場合は特定調停で債務整理を行うのが良いでしょう。

また、特定調停は債務整理の対象が指定できるということを利用すれば、任意整理において債務整理に応じなかった債務者のみを対象として特定調整の申立を行うことができます。

ただし、債特定調停では債務整理の対象が指定できるとはいっても、特定調停の目的は借金返済が不能になる恐れのある債務者の経済的再生にあるのですから、借金返済の能力が全くない状況では特定調停は適用されません。

特定調停による債務整理の流れ

特定調停による債務整理の流れは特定調停法と民事調停法に沿っています。

先ず、債務者による特定調停の申立から流れは始まりますが、債務者は債権者(貸主)の本社か営業所の住所地を管轄する簡易裁判所に対して必要書類を提出しなければなりません。

債務者の申立に不備がなければ特定調停による債務整理の流れは次の段階に入り、裁判所が設置した調停委員会による債務者及び債権者の債務整理の話し合いの調停が実施されます。

調停委員会による調停が整うと、債務整理の流れは最終段階に入り、裁判所の調停で合意された内容に基づく調停調書が作成され、特定調停は終了します。

しかし、調停委員会による調停ができなければ特定調停は成立しません。

なお、裁判所は特定調停会に代わって債務整理に関する決定(いわゆる17条決定)を行うことができ、この17条決定が関係者に告知され、その後2週間以内に関係者から異議の申立がなければ、17条決定は成立することになります。

債務整理-裁判所による特定調停の終了

裁判所が特定調停による債務整理を扱う場合は、債務者の申立により設けた調停委員会が債務者及び債権者双方の話し合いを仲介し、話し合いが合意に達すると調停調書を作成し特定調停は成立しますが、裁判所は合意に達していなくても特定調停を終了させることができます。

すなわち、調停委員会と裁判所は、債務整理により債務者の経済的再生が公正になされる等の特定調停法の趣旨に沿って特定調停を進めるのですが、この趣旨の内容で合意が成立することが見込めない場合や、合意が成立してもその内容が特定調停法の趣旨に沿う内容ではない場合で、いわゆる17条決定(特定調停に代わる裁判所の決定)がなされないときは、裁判所は特定調停を終了させます。

なお、裁判所が特定調停を終了した場合、債務者は任意整理、個人再生、自己破産など別の方法で債務整理を行うことになります。

2008年01月08日

債務整理-特定調停の成立

債務整理が特定調停で行われる場合、裁判所と調停委員会は債務者の経済的な再生に向けた公正で適切な調停を積極的に行い、債務者と債権者の合意がこの調停の趣旨に沿ったものであれば特定調停は成立します。

また、裁判所は特定調停が成立しない場合であっても、裁判所が適当と認めた場合は特定調停に代わって債務整理に関する決定を職権で行うことができます。

この決定は17条決定と呼ばれており、内容は上記の調停の趣旨に沿ったものでなければなりませんが、債務者及び債権者は17条決定に異議があれば、告知されてから2週間以内に申立をすれば17条決定は成立しません。

17条決定への異議の申立がない場合は、17条決定は成立して裁判における和解と同一な効力を発揮し、これを根拠として債務整理が行われることになります。

債務整理-裁判所が特定調停で17条決定を用いる理由

債務整理が特定調停で行われる場合、裁判所は債務者と債権者の合意による特定調停の成立が見込まれないことが理由で、用いることが適切と判断すると17条決定(民事調停法第17条の「調停に代わる決定」)を用いるのですが、裁判所が特定調停で17条決定を用いる理由は次のとおりです。

すなわち、特定調停法が施行された平成12年からしばらくの間は、調停委員会と裁判所は調停条項案(特定調停法第15条の「調停委員会が提示する調停条項案」)を債務者及び債権者に示して和解を促したのですが、調停条項案をもとにした和解が成立するまでには多くの労力と時間が必要であったため、調停条項案を用いることはほとんどなくなり、代わりに手続きが迅速にでき、債務整理に対する貸主側の理解も得易いことなどから17条決定を用いるようになったのです。

なお、裁判所は調停条項(特定調停法第17条の「調停委員会が定める調停条項」)を提示することもできるのですが、調停条項よりも17条決定の方が簡潔で効率的であるというのも、裁判所が特定調停で17条決定を用いる理由となっているようです。

特定調停の債務整理は調停調書に記載

裁判所で特定調停により債務者と債権者の債務整理の合意が整うと、その債務整理の内容は調停調書に記載されますが、特定調停の調停調書は記載されると裁判の確定判決と同じ効力があり、債務名義を持ちます。

債務名義とは、債権者に強制執行を証明した公的な文書であり、裁判所又は執行官(執行機関)の強制執行により実現される債権の存在や債権者、債権の範囲や債務者が記載されています。

つまり、この債務名義があると、債務者が調停調書に記載された債務整理の内容に沿った債務の支払いをしない場合、債権者は債務者の給料の差し押さえや財産の差し押さえ及び競売といった強制執行ができます。

ですから、特定調停における債務者と債権者の合意により作成された調停調書は、債務者にとってはデメリットも持っているのです。

債務整理を任意整理で行うなら弁護士に依頼

債務整理を特定調停で行うなら弁護士は不要と言って良いのですが、任意整理で行うならば弁護士に依頼して行うのが適切です。

つまり、特定調停による債務整理では、たとえ債権者が何人いたとしても、裁判所が選任した調停委員が債務者と債権者の間に立って話し合いを仲介してくれるので債務者は弁護士に依頼する必要はないのです。

しかし、債務整理を任意整理で行うならば、債務者は債権者一人一人と直接話し合いをしなければならず、債務者だけで債務整理を行うには限界があるのです。

まして、任整整理の相手である債権者の多くは一筋縄ではいかない金融業者なのです。

ですから、弁護士費用はある程度かかりますが、債務整理を任意整理で行うなら思い切って弁護士に依頼するというのが良いのです。

2008年01月14日

債務整理-任意整理でできないこと

サラ金などの金融業者からの多重債務や高金利で苦労している人々にとって、任意整理による債務整理は債務の減額など借金返済を緩和する大きな助けとなりますが、任意整理でもできないことがあります。

まず、任意整理は原則として借入金を減額して以後の借金返済を計画的に行うという債務整理の方法ですから、借金の返済能力が全くない債務者が任意整理を行うことができません。

次に、これは全ての債務整理に共通することですが、債務者の名前がブラックリストに載る(事故情報として信用情報機関が登録)ことをとめることはできません。

また、税金、国民健康保険、社会保険などを対象とした債務整理や、自動車などローンで買ったものを手元においたままでのローンの債務整理なども任意整理ではできないことです。

債務整理-任意整理でできること、できないこと

債務整理に関する制限や規定がなく自由に行うことができるシステムは任意整理ですが、任意整理にはできることとできないことがありますので注意してください。

先ず任意整理できることですが、利息制限法による引き直し計算によりサラ金などからの借金を減額することや、任意整理の成立後の金利をなくすことができます。

また、住宅ローンなど残しておきたい債務は債務整理の対象から外すことも任意整理でできることです。

一方、任意整理でできないことは、支払能力が全くない場合の債務整理や年金や税金を対象とした債務整理です。

また、自動車や電気製品などクレジットローンで買った物件を手元においたままでクレジットローンを債務整理することも任意整理でできないことです。

債務整理における任意整理の資格

債務整理の方法は任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)、自己破産の4つのですが、このうち特定調停、個人再生、自己破産は適用を受ける債務者の資格(申立の用件)がありますが、任意整理には資格がありません。

すなわち、特定調停と個人再生は借金の返済能力が不能に陥るおそれがあることが適用される債務者の資格であり、自己破産は借金の返済能力が不能に陥っていることが資格となっていますが、任意整理の場合は原則として債務者の資格がありませんので、ほとんどどのような債務者であっても自由に債務整理ができるのです。

ただし、任意整理には資格がないと言っても、任意整理は債務整理をして借金を返済することが条件ですから、借金の返済能力がない場合は任意整理は利用できません。

債務整理で任意整理は弁護士へ

サラ金や街金などからの多重債務や金融業者の高金利で借金返済に苦労している場合の債務整理は、特定調停か任意整理により行われるケースが多いのですが、任意整理で行う場合は弁護士を立てることをお薦めします。

つまり、特定調停の場合は特定調停法により裁判所と裁判所選任の調停委員会が債務整理を調停してくれるので債務者は債権者と直接交渉しなくてもよいのですが、任意整理にはこうした法制度がないため債務者は債権者と直接交渉しなければならず、債務者が不利な立場になることが多いのです。

また、債権者が多いい場合、特定調停の場合は裁判所がひとつにまとめて債務整理の調停を行ってくれるのですが、任意整理の場合は債権者の各々と債務整理の話し合いをしなければならないので多大な労力と時間、費用がかかるのです。

債務整理を任意整理で行う場合は弁護士と代理人契約を行って、債権者との交渉など全てを弁護士に任せるというのが良いのです。

債務整理-任意整理を弁護士に任せるメリット

債務整理を任意整理で行う場合は弁護士に任せることをおすすめしますが、それにはこんなメリットがあるからなのです。

つまり、借金返済で苦労している人は貸金業者からのしつこくて陰険な借金取立てをとめたいと思うものですが、そんな場合に任意整理を弁護士に任せるメリットが発揮され、任意整理を任された弁護士が債権者に「弁護士介入通知」を送りつけると債権者は債務者に直接の取り立てをすることができなくなるのです。

また、任意整理は特定調停や自己破産、民事再生のような法制度がなく、任意整理により債務整理を行おうする債務者は債権者と直接交渉しなければなりませんが、債権者が多いと交渉には時間と労力がかかり、また債務整理の交渉がうまくいくとは限らないものです。

任意整理を弁護士に任せるメリットはこの点にもあり、弁護士が債務者の代理人となって債権者と交渉するのです。

2008年01月20日

債務整理-低利一本化よりも任意整理

サラ金などで多重債務を抱えている人は、いちいち各金融業者に借金を返済することが煩わしいことから、低利一本化(低利な貸し出しへの借り換えによる借金の一本化)を考えることが多いのですが、低利一本化よりも任意整理により債務整理を行った方がよい場合があります。

つまり、サラ金は多くの場合、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し出しているのですが、任意整理による債務整理では利息制限を基にした引き直し計算を行って上限金利を上回って支払った分を元金に充当して借金を圧縮できるのです。

ですから、低利一本化を考える前に自分が抱えている借金の利率を洗い出してみて、利息制限法の上限金利を上回っているものがあれば、任意整理による債務整理を行うことをお薦めします。

債務整理を任意整理で行う基準

多重債務や高金利で借金返済に苦慮している場合は任意整理を使って債務整理を行えばいいとよく言われますが、それでは債務整理を任意整理で行う基準はどうでしょうか?

基準は大きく分けて2つあり、ひとつは借金の金利が利息制限法の上限金利を上回っているかどうかということで、もしも上回っているようでしたら利息制限法に違反しているということになりますから、債務整理を任意整理で行うことができます。

もひとつの基準は、金利が利息制限法の上限金利を上回っている場合に、利息制限法を基にした引き直し計算により算出した過払い金(上限金利を上回っている金利での支払い分)を元金支払いに充当したとして、その後の支払いが3年以内で済むかどうかということであり、3年以内で済むのであれば債務整理を任意整理で行うことができます。

債務整理-弁護士の任意整理の基準

債務整理では、弁護士が任意整理を引き受ける場合には、東京三弁護士会統一基準により債務整理を行います。

基準は3つあり、第1の基準は債権者に債務者との取引経過の開示を求めることであり、弁護士が任意整理で行う利息制限法の制限利息を基準とした引き直し計算のために事実に基づく資料を開示させることが示されています。

第2の基準は取引の最終日で残元本を確定することであり、債権者が開示した取引経過を基にして弁護士が利息制限法による引き直し計算を確実に行い、これまで行われた取引の最終日をもって残債の額を固定し、これをもって任意整理による債務整理を進めることが示されています。

第3は遅延利息や将来の利息を付けないで弁済額を提示することであり、債務者の弁済額は生活費などを切り詰めたものであって、返済計画の確実な実行の妨げとなる遅延利息や将来の利息は付けないということが示されています。

債務整理-任意整理における東京三弁護士会統一基準とは

債務整理を弁護士が引き受ける場合、特に任意整理では東京三弁護士会統一基準に則って債務整理が行われます。

東京三弁護士会統一基準とは、弁護士が債権者に対して債務者との取引経過の開示を求めること、利息制限法により引き直し計算をして取引最終日をもって残元本を確定すること、債権者に提示する弁済額には遅延利息や将来の利息を付けないことの3点が示されており、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会に属する弁護士が債務整理を任意整理で処理する場合のよりどころとなっています。

また、東京三弁護士会統一基準は、近年では東京以外の弁護士会の基準もこの基準と同様なものになっていきているばかりでなく、弁護士と貸金業者における任意整理による債務整理の処理のあり方の法的な規範性を獲得しつつあります。

債務整理を弁護士が任意整理で行うと金利がつかなくなる

債務整理は弁護士が引き受けることがよくあるのですが、特に任意整理の場合、弁護士が引き受けて債務整理を行うとそれ以後の金利がつかなくなります。

なぜかと言えば、弁護士には統一基準(正確には「東京三弁護士会統一基準」と言います)があって、その中に、債権者との和解案で提示する弁済額には将来の利息やそれまでの延損害金は付けないということが示されているのです。

つまり、債務者は既に借金返済が不可能な状況だから弁護士に任意整理による債務整理を依頼してきたのであって、弁護士は債務者が生活費を切り詰めて支払うことができる額を弁済額としたのだから、これに将来の利息やそれまでの延損害金は付けると債務者が返済計画を実行できなくなる-といことを示しているのです。

ですから、弁護士が任意整理により債務整理を行うと、以後の金利はつかなくなるのです。

2008年01月21日

債務整理が進展した特定調停

債務整理は、平成12年2月施行の特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)により大きく進展しました。

特定調停法が施行されるまでは法的措置による債務整理は自己破産しかなく、債務整理が進展しない大きな要因だったのです。

つまり、自己破産は債務の返済が不能となった状態でなければ債務整理ができないのですが、特定調停は債務の返済が不能になる恐れがある状況で債務整理ができますし、自己破産だと財産の全てを失うため経済的な再生が著しく困難になりますが、特定調停は財産を維持したまま債務整理ができるので経済的な再生が可能になるのです。

したがって、特定調停法は大きな借金を抱えて返済に悩む人々の債務整理を支援し、債務整理の進展に寄与したのです。

債務整理は特定調停を使ってください

借金返済が不能になるおそれのある皆さんや、弁済期にある債務を返済すると事業継続が困難になるおそれのある法人の皆さん、債務超過に陥るおそれのある法人の皆さんは、自己破産ではなく特定調停を使って債務整理を行ってください。

皆さんが自己破産で債務整理を行うと、債務整理ができても財産の全てを失うことになるのですが、特定調停を使って債務整理を行うと、財産を失うことなく債務整理ができるのです。

特定調停は皆さんのような状況にある債務者を「特定債務者」(特定調停法第2条1項)と呼び、裁判所は皆さんの申立があり、特定調停による債務整理が適切と判断すれば、調停委員会を設置して皆さんと債権者との債務整理の話し合いを仲介して皆さんの債務整理を支援してくれるのです。

ですから、皆さんは悩んでいないで特定調停を使って債務整理を行ってください。

2008年01月24日

債務整理で借金返済がなくなる!

サラ金や街金などの金融業者への借金返済が7年以上にわたっている皆さんは、債務整理をすれば債務が消滅して借金返済がなくなってしまうということがありますので債務整理を行ってください。

どういうことかと申しますと、サラ金や街金などのほとんどは利息制限法の上限金利を超える利率で貸出金利を設定しているのですが、債務者がこうした超過金利で借金返済を行っていくとだいたい7年を過ぎると超過金利分が借金の元本分と同じになります。

そして、この超過金利分は利息制限法により金融業者がとってはならないものとされているのですから、法律を根拠として債務整理を行うことで借金の元本に充当することができ、元本が消滅すれば借金返済がなくなるのです。

債務整理-高金利に悩んだら任意整理!

サラ金や街金などから高金利で借金をしてしまい返済で悩んでいる人は、任意整理によって債務整理を行い悩みを解決してください。

サラ金や街金などの金融業者の高金利を分析してみると、ほとんどの金利が利息制限法の上限金利(元本10万円未満で20%、元本10万円以上100万円未満で18%、元本100万円以上で15%)を上回っているのですが、この超過分は違法であり本来債務者からとってはならないのです。

こうした利息制限法に違反している高金利の場合は、任意整理によって債務整理を行うことができるのです。

つまり、任意整理では利息制限法を基準とした引き直し計算を行って制限利息を超過している支払分を元本に充当して債務整理を行うのです。

ですから、悩みの原因が高金利であれば任意整理によって債務整理をしてください。

2008年01月28日

債務整理における任意整理のメリット

個人対個人の話し合いで行う債務整理は任意整理と呼ばれますが、任意整理のメリットは主に次の3点にあります。

先ず第1のメリットは、任意整理は特定調停や自己破産などのように裁判所への申立によって行うものではないため、官報に記載されて債務者の名前が知られてしまうというようなことはありませんし、裁判手続きで時間が長引くというようなこともありません。

第2のメリットは、任意整理は司法書士や弁護士を代理人にして行えることであり、代理人契約をすれば、債権者への任意整理の手続きから債権者との交渉、さらには任意整理の和解後の処理までの全ての処置を司法書士や弁護士が行いますので、債務者は債務整理を楽に行うことができます。

そして第3のメリットは、債務整理の対象とする債権者を定めることができるため、債務整理を行うと周囲に迷惑がかかるような債務については任意整理から除外することができます。

債務整理における任意整理のデメリット

債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理は、法的な制度ではないために自由にできますが、その反面デメリットもあり、主には次の2つの点にあります。

第1のデメリットは、任意整理の手続きを行うと、特定調停や自己破産、個人再生の手続きを行った場合と同様に、債務者の名前は個人信用情報機関に記載され(いわゆるブラックリストに載る)てしまい、その後7年間はクレジットローンなど金融機関からの借金ができなくなるということです。

第2のデメリットは、任意整理は基本的に利息制限法の上限金利を基準とした利息の引き直し計算による債務整理であるために、特定調停や自己破産のように債務そのものが消滅するということはなく、債務整理をした後も債務は残るということです(ただし、引き直し計算による金利の過払い分により元本が相殺される場合は債務が消滅します)。

債務整理における任意整理のメリットとデメリット

債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理にはメリットとデメリットがあります。

先ずメリットは、任意整理は法律によらない債務整理の方法であるため裁判所への申立を行う必要がないこと、債務整理をしたい債権者を指定できることです。

また、司法書士や弁護士と代理人契約をして全てを任せるこができることも任意整理のメリットです。

一方、任意整理のデメリットは、任意整理は私的な債務整理のため自己破産や民事再生のような債権者への法的拘束力がないこと、法により債務がなくなってしまうということがないことです。

また、自己破産や特定調停、民事再生と同様に、任意整理の手続きを行うと債務者がブラックリストに載るということも任意整理のデメリットです。

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