自己破産ではできない債務整理が特定調停ではできる
借金返済が困難な場合は自己破産か特定調停のどちらかによって債務整理を行うのが適切ですが、両者を比べると、自己破産ではできないが特定調停ではできるものがあります。
先ず、借金の主な原因が賭け事や贅沢、浪費である場合の債務整理は自己破産ではできないのですが、特定調停ではそうした制限がないため債務整理ができるようになっています。
次に、自己破産では債務の免責を受けるとその後7年間は債務の免責は受けることはできないのですが、そういう場合には特定調停を利用すると債務の圧縮(借金減額)ができるようになっています。
また、債務に連帯保証人がついている場合、債務整理を自己破産で行うと連帯保証人の債務は残るのですが、特定調停では連帯保証人に影響を及ぼすことなく債務整理ができるようになっています。