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裁判所が債務者と債権者との債務整理の話し合いを調停して債務者の経済的な再生を促進することを骨子とする特定調停は、平成12年にスタートしてから約2年後に裁判所における個人の債務者に関する債務生理処理の方法ができました。
すなわち、裁判所における特定調停では裁判所が調停委員会を組織し、全部で3回の調停期日を設けて債務整理を進めます。
裁判所は第1回調停期日を定めて債務者(申立人)呼び出し、さらに債権者にはその日までに取引の経過説明と利息制限法に準拠した利息の引直し計算の提出をさせます。
調停委員会における特定調停の進め方は、第1回期日では債務者から聴取した家計の実態から債務支払の原資を確定し、第2回調停期日で調停条項の案を作り、第3回調停期日までに各債権者への提示と意向の聴取を行います。
そして第3回調停期日における調停委員会で債権者間の調整を行った上で、多くの場合は「17条決定」(特定調停に代わる裁判所の決定)をします。