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債務整理における特定調停は、特定調停法が施行された平成12年以降急激に増えていき、平成14年頃までには裁判所の特定調停による債務整理の処理の方法が概ね確立されたと言ってよいのですが、それではその実態はどうでしょうか?
裁判所の特定調停では、先ず、債務者の支払額については、債務者の収入や支出の実態を踏まえて債務者が可能な毎月の債務支払額の割り出しを行って、比例配分により各債権者への毎月の債務支払額を算出します。
次に各債権者の債権額についてですが、裁判所は利率の実態を利息制限法に照らし合わせて引きなおしを行い、以後の元本の利息と遅延損害金の合計額を固定してしまいます。
また、上記の債務額では将来の利息は含めないというのが裁判所の特定調停による債務整理の処理の実態です。