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債務整理における特定調停の効力

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債務整理における特定調停の効力は、裁判所の調停により債務者と債権者の合意が成立して調停調書が作成された場合は有効となります。

つまり、調停調書は裁判における和解と同じ効力を発揮するのです。

また、裁判所は特定調停による債務整理が成立しないと判断すると17条決定(特定調停に代わる裁判所の決定)をすることができるのですが、この決定は当事者である債権者及び債務者がこの決定を受けてから2週間以内に意義の申立を行わないと効力を発揮します。

次に、債務整理における特定調停の効力がないことについてですが、特定調停が不成立となった場合は当然のことですが特定調停の効力はなく、特定調停の手続きを行う前の債務関係がそのまま継続します。

また、17条決定に対して当事者から意義の申立を行った場合には決定の効力は認められません。

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2007年12月26日 12:24に投稿されたエントリーのページです。

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