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特定調停による債務整理とは、放置しておくと借金返済が不能になるおそれが強い、いわゆる特定債務者の経済的再生を公正に行うこと目的とした法制度であり、このことが特定調停による債務整理の成立の要件となります。
ですから、特定調停では、合意した債務整理の内容が債務者の債務が圧縮されないとか、合意した内容が一部の債権者にのみ有利であるとかなど、特定調停の目的には沿わない合意は成立しません。
また、特定調停では調停委員会や裁判所が定債務者の経済的再生の公正な実施を旨として特定債務者と債権者等による話し合いを積極的に仲介するのですが、裁判所は特定調停による債務整理の成立が見込めない場合は、特定調停が見込めないものとして特定調停を終了させることや、17条決定と呼ばれる特定調停に代わる決定を行うことができます。
なお、17条決定の場合は当事者が2週間以内に意義の申立を行わないと自動的に成立します。