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特定調停による債務整理は裁判所が調停委員会を組織して行いますが、調停委員会の権限にはかなり強いものがあります。
調停委員会は、債務整理の調停で必要がある場合は特定調停の申立を行った者(当事者)及び債権者などの債務整理に関係する者(参加人)に対して必要な物件や文書などの提出を求めることができる権限を持っており、提出を求められた当事者及び参加人が正当な理由がないにもかかわらず提出をしない場合は裁判所により10万円以下の科料に処せられます。
また、調停委員会は、職権により当事者及び参加人などに対して事実調査や証拠調べを行うことができるという権限を持っており、特定調停を行うのに必要な物件や文書などが失われた場合には調停委員会による独自調査が実行できるのです。