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金融業者のしつこくて陰険な借金取立てや債権者による財産の差し押さえ、給料の差し押さえなどの民実執行の停止は債務者の心の安定や生活の維持にとってとても大事なことですが、債務整理を特定調停で行うと、そうした民事執行は停止します。
つまり、特定調停の根拠である特定調停法では、第7条において、特定調停の申立を受けた裁判所が特定調停による債務整理が適切であり、民事執行が実施されると特定調停による債務整理の妨げとなるため特定調停の終了までは民事執行の停止が必要等と判断すれば民事執行の停止を命じることができるのです。
ただし、第7条では給料の差し押さえなどの民事執行の停止については規定しておりませんので、裁判所に別途願い出ることなどが必要となります。
また、一般的に民事執行の停止には担保を差し出すことが必要ですが、特定調停では裁判所が判断すれば担保がなくても民事執行の停止はできます。