スポンサードリンク
債務整理における特定調停の申立は特定調停法で規定されていますが、その特徴は、裁判所が特定調停の申立が妥当であると判断し、さらに特定調停の調整をするには既に実施されている民事執行を停止することが必要と判断した場合は民事執行の停止を命じることができることです。
つまり、特定調停の裁判手続きがなされると、特定調停が終了するまでの間は、債務者は執拗な借金取立てに怯えたり、財産の競売による生活不安にかられたりすることなどがなくなる-というのが債務整理における特定調停の申立の特徴なのです。
また、借主(債務者)が特定調停の申立を行う場合は、貸主(債権者)の住所所在地管轄の簡易裁判所に対して行わなければならないということも、債務整理における特定調停の申立の特徴です。
なお、貸主が複数いる場合は、その事業所が最も多い地域の簡易裁判所に申立を行うというのが一般的なやり方です。