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多重債務など債務が深刻になった場合では自己破産か特定調停により債務整理を行うべきですが、自己破産ではできない債務整理が特定整理ではできることがありますので注意してください。
先ず、自己破産では債務の主な原因が賭博や奢侈、浪費の場合は裁判所に自己破産を認めてもらうことはできないのですが特定調停ではそのような制限はなく債務整理ができるのです。
次に、自己破産では必要最低限を除いた財産の所有を維持することはできないのですが、特定調停では維持することができるのです。
また、自己破産では居住用のマンションなどの不動産を守るためにその支払いローンを維持することはできなのですが、特定調停ではこのような一部の債務を残したままでの債務整理ができるのです。