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多重債務や超過債務で悩む人は特定調停により債務整理を行うべきですが、債務者が特定調停でできることを整理すると次のようになります。
すなわち、特定調停の裁判手続きを行うことで債権者の取立てを停止することができ、債権者に対して取引の履歴の開示を要求すること、グレーゾーンにある金利の支払い分の元金充当などによる借金減額や債務整理以降の金利の支払いをなくすことができます。
さらに、債務整理で特定調停ができることは、競売の停止や給料差し押さえの停止、住宅ローンなどの債務を残したままでの債務整理や財産を残したままでの債務整理などもあります。
なお、債務整理で特定調停ができることは債権者にもあり、その最たるものは特定調停に合意しないことであり、債権者の合意がなければ特定調停は成立しないのです。