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借金返済が滞ると債務者は給料を差し押さえられることがありますが、それでは、特定調停で債務整理を行う場合の給料の差し押さえはどうなのでしょうか。
先ず、特定調停の手続きをする前の給料差し押さえについてですが、債務者が給料差し押さえの停止を裁判所に願い出て、裁判所が特定調停による事件解決が適当でありかつ特定調停の手続きのためには給料差し押さえを停止すべきと判断した場合は給料差し押さえが停止します。
次に、特定調停が整った後の給料差し押さえに関しては、裁判所は債務者と債権者が合意した債務整理の内容を調停調書に記載しますが、この調停調書は法的根拠のある債務名義となりますので、債務者が支払いを停滞させた場合には給料差し押さえなどの強制執行がなされます。
ですから、特定調停で債務整理ができても給料差し押さえの可能性はあるのです。