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債務整理を特定調停で行う場合は制度的に強制力があるものとないものがありますので注意すべきでしょう。
先ず強制力があるものは、債務者が特定調停の裁判の手続きを行うと債権者は取立てができなくなるということ、債務者と債権者が特定調停により債務整理の合意をした場合に裁判所が作成する調停調書は新たな債務名義となるために支払いの停滞などで債務者が強制執行できることです。
一方、特定調停の強制力がないものは、債務者が裁判所に特定調停の申立を行ったとしても債権者には特定調停による債務整理の合意に応じる義務がないことです。
このように特定調停には難しいところがありますので、特定調停の経験が豊富な司法書士や弁護士によく相談することが肝要です。