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債務整理における法的措置は個人再生(民事再生)、自己破産、特定整理の3つがあり、金融業者のグレーソーン金利で借金返済に苦労している債務者の適切な債務整理の方法は特定調停ですが、特定調停には注意すべき重要なことがあります。
先ず注意すべきことは、特定調停の申立を行うことができるのは「支払不能に陥るおそれのある」(特定調停法)債務者であることであり、支払不能になるおそれがない場合は特定調停以外の方法で債務整理をしなければなりません。
特定調停で次に注意すべきことは、裁判所の調停で債務者と債権者が債務整理の話し合いが行われたとしても、債権者が特定調停による債務整理について合意しなければ特定調停は成立しないということです。
また、債務者と債権者の合意は裁判所の調停調書に記載されますが、この調停調書は法的な効力がありますので厳守しなければならないということも、債務整理における特定調停で注意すべきことです。