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債務整理における特定調停の申立

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悪質な金融業者がよく使うグレーゾーンの金利で借金返済に苦しむ人たちの債務整理には特定調停が有効ですが、債務整理における特定調停の申立は債務者が貸主の住所所在地を管轄する簡易裁判所に対して行います。

また、特定調停の申立における必要書類は、申立書、債務者の財産の明細書、債務者が法で定められた特定債務者である根拠となる資料、 債権者など関係する権利者の一覧表などであり、裁判所は必要書類に不備がなければ特定調停の申し立を受理することになります。

なお、特定調停は、債権者が債務者との債務整理の合意に応じなければ成立しませんので、その場合は任意整理、個人再生、自己破産といったほかの方法で債務整理を行うことを考える必要があります。

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2007年12月15日 11:19に投稿されたエントリーのページです。

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