スポンサードリンク
平成12年に特定調停法が施行されて以来、債務整理のために特定調停の申立を行う者(個人・法人)は年々増加していますが、特定調停ができる者は同法の規定により「特定債務者」です。
この「特定債務者」とは、法第2条でいう「金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人」ですが、ポイントは、個人の場合は債務を抱えおり返済ができなるなりそうな状態であること、法人の場合は債務の総額が資産の総額を上回りそうな状態であることです。
つまり、債務整理のために特定調停ができる者は、返済能力がある程度以上に弱くなってきている個人か、負債がある程度以上に膨れあがってきている法人であるということであり、この条件からすれば、債務整理のために特定調停ができる者の範囲は決して狭くはありません。
ですから、特定調停の申立を行う者が年々増加しているのです。