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特定調停で債務整理ができる債務者は、多重債務や超過債務に陥ってしまった人が多いのですが、特定調停の法制化の出発点においては個人の債務整理は対象となっていませんでした。
なぜなら、法制化の出発点は、バブル経済に起因する不良債権の処理問題の深刻さが年々増していった1990年代だったのであり、法制度で債務整理ができる債務者は主にゼネコンだったからです。
しかし、この考え方は国会や世論の反発を招き、当時全国的に広がっていた債務超過の問題を解決するためには債務整理を広く促進することが必要という意見も強くなったことから、これを踏まえて現行の特定調停法が誕生し、特定調停で債務整理ができる債務者は個人及び企業となったのです。