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債務整理における特定調停は、民事再生法及び特定調停法による法制度であり、法における目的は特定債務者の経済的な再生に繋がるためになされる、債務者と債権者等との利害関係の調整に関する民事調停です。
特定債務者とは、多重債務や超過債務を負い、返済不能になるおそれがある個人や法人を指しており、特定調停法では、特定債務者が債務整理を目的として特定調停の申し立てを行うことが法適用の前提となっています。
特定調整法におけるこのような目的を踏まえて特定調停の制度を分かりやすく言うと、大きな負債を抱えた人や企業が再起不能になってしまう前に、法によって債務整理を助けて、経済的に立ち直れるようにしてあげることと言うことができます。