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債務整理を特定調停で行う

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債務整理を特定整理で行うにはどうするかについて、手続き、費用、期間の3つから整理しました。

先ず手続きを行うには、必要な書類(特定調停の申立書、特定債務者であることを証明する資料、住民票・戸籍謄本、所得証明、債権者一覧、金融会社との契約書など)を作成して貸主の事業所の住所を管轄する簡易裁判所に提出します。

次いで債務整理を特定調停で行うのに要する費用は、裁判所に支払う申立手数料と切手代であり、申立手数料は1件につき最低300円ですが、債務額や調停の内容などにより異なりますから裁判所に聞いてみると良いでしょう。

また、債務整理を特定調停で行うのに要する期間ですが、申し立てを行ってから3ヶ月程度というのが一般的です。

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2007年12月11日 03:07に投稿されたエントリーのページです。

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