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債務整理の方法は自己破産、個人再生、任意整理、特定調停の4つがありますが、債務者がグレーゾーンと呼ばれる高金利で借金返済が不能となるおそれがある場合の債務整理を行うには特定調停が有効です。
特定調停とは、特定調停法及び民事調停法による債務整理の法的措置ですが、特定調停で債務整理を行うには債務者が貸主の住所所在地管轄の簡易裁判所に申立を行わなければなりません。
また、特定調停は簡易裁判所が債権者と債務者の話し合いを仲介して進めますが、裁判所は両者を調停するのであり債務整理を決定するのではないため、債務者が特定調停で債務整理を行うには債権者の合意が必要となります。
なお、特定調停による債務者と債権者との合意を有効なものにするには裁判所が両者合意に基づいて作成する調停調書が必要です。