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金利が利息制限法の上限を上回っているが出資法の罰則規定の金利は下回っているという、いわゆるグレーゾーンが原因で借金返済が困難な場合の債務整理は任意整理と特定調停のどちらかで行われますが、両者の違いは主にどのような点にあるのでしょうか?
第1は債務者の借金返済能力による違いであり、任意整理は借金返済能力の有無にかかわらず債務整理ができますが、特定調停は債務者が超過債務などにより返済が不能となる恐れがないとできません。
第2は法的効力の違いであり、任意整理は債務者と債権者の私的な話し合いであるため法的効力はありませんが、特定調停は債務者と債権者の話し合いを裁判所が仲介するという法的措置であるため両者が合意した債務整理の内容は調停調書に記載され法的効力を発揮します。